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特約・重説の文例
建物・解体・残置物

17件の文例を、実際の文章で読めます。

2026年10月時点の一般的な文例です。下書きとしてお使いください

この区分について

古い建物がある土地を、更地で引き渡すのか、建物付きのまま引き渡すのかで、解体や滅失登記、残された物の扱いが変わります。解体する範囲、整地の状態、期限、費用の負担、建物の契約不適合責任の扱いなどを決めます。

読み方
  • 文中の●は、実際の取引に合わせて書き入れる空欄です。〔 〕は、ツールで入力した期間などが入る箇所です。
  • 「特約」は契約書に書く約束事、「重要事項説明書の記載文」は説明書に書く確認事です。同じ内容を両方に重ねて書かないのが基本です。
  • 文体は「しっかり(硬め)」を先に、「やさしめ(簡潔)」は折りたたんで載せています。内容は同じです。

D-01既存建物がある(引渡し後は存在しない予定)

ツールでの選び方:「建物の引渡し状態」=更地渡し(売主が解体・滅失登記)/現況のまま引渡し(買主が引渡し後に解体)

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件土地上には、契約締結時において次の建物が存在します。 所在:● 家屋番号:● 種類:● 構造:● 床面積:●

やさしめの文体で読む

契約の時点で、本物件の土地には次の建物があります。 所在:● 家屋番号:● 種類:● 構造:● 床面積:●

D-02更地渡し(売主が解体・滅失登記)

ツールでの選び方:「建物の引渡し状態」=更地渡し(売主が解体・滅失登記)

契約書の特約

売主は、自己の責任と負担において、本物件上の建物、工作物、立木その他一切の地上物を解体撤去し、既存建物(家屋番号●●番●)の滅失登記とあわせて、所有権移転登記の時期までにこれを完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、本物件にある建物・工作物・立木などをすべて解体撤去し、既存の建物(家屋番号●●番●)の滅失登記を済ませます。

決済前の確認:建物・工作物等の解体撤去、整地、建物滅失登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:現地確認・写真、滅失登記完了証(閉鎖事項証明書))

D-03更地渡しの範囲(撤去するもの・残すもの)

ツールでの選び方:「建物の引渡し状態」=更地渡し(売主が解体・滅失登記)

契約書の特約

前項の解体撤去の範囲には、建物(基礎を含みます。)のほか、本物件の地上および地中に存する●●(例:ブロック塀、門扉、庭石、樹木、物置、浄化槽、井戸)を含むものとし、●●(例:隣接地との境界上のブロック塀)は撤去せずに存置するものとします。売主は、解体撤去の後に整地を行ったうえで本物件を引き渡すものとし、解体工事中に地中埋設物が発見されたときは、売主の責任と負担においてこれを撤去するものとします。

やさしめの文体で読む

前項で撤去するものは、建物(基礎を含む)と、地上・地中にある●●(例:ブロック塀、門扉、庭石、樹木、物置、浄化槽、井戸)です。●●(例:隣地との境界上のブロック塀)は撤去せずに残します。売主は解体後に整地してから引き渡し、工事中に地中から埋設物が出てきたときは、売主の費用で撤去します。

実務の留意点:「一切の建物、工作物、立木等」だけでは境界上の塀・樹木・地中物で揉める。存置物は必ず特定する。

D-04買主が引渡し後に解体(所有権移転登記をしない)

ツールでの選び方:「建物の引渡し状態」=現況のまま引渡し(買主が引渡し後に解体)

契約書の特約

本物件建物は対価を伴わないものとし、第●条(所有権移転登記等)の定めにかかわらず、本物件建物については所有権移転登記の申請を行わないものとします。買主は、本物件建物の引渡しを受けた後、直ちに自己の責任と負担において建物を取り壊し、取壊し完了後、売主および買主は直ちに協力して建物滅失登記を申請するものとします。なお、建物の取壊しおよび滅失登記は●●年●月●日までに完了させるものとし、これらに要する費用は買主の負担とします。

やさしめの文体で読む

本物件の建物は代金に含まれていないため、第●条(所有権移転登記等)の定めにかかわらず、建物の所有権移転登記はしません。買主は引渡しを受けたらすぐに自分の費用で建物を取り壊し、取り壊したらすぐに売主・買主が協力して滅失登記を申請します。取壊しと滅失登記は●●年●月●日までに終わらせ、費用は買主の負担です。

D-05買主が解体する建物は契約不適合責任を負わない

ツールでの選び方:「建物の引渡し状態」=現況のまま引渡し(買主が引渡し後に解体)

契約書の特約

売主および買主は、買主が本物件建物の引渡しを受けた後直ちに自己の責任と負担において取り壊すものであり、建物の使用を目的としていないことから、本物件建物に不具合等がある場合であっても契約不適合には該当せず、売主は契約不適合責任を負わないことを確認します。また、買主は、売主に対し、本物件建物について修補の請求、本契約の無効の主張、本契約の解除、売買代金の減額請求および損害賠償の請求を行うことができないことを確認します。

やさしめの文体で読む

買主は建物を使うつもりはなく、引渡し後すぐに自分の費用で取り壊す予定です。そのため、建物に不具合があっても契約不適合にはあたらず、売主は契約不適合責任を負いません。買主は、建物について、修理の請求・契約の無効の主張・解除・代金の減額・損害賠償の請求をしません。

D-06付帯設備の経年変化

ツールでの選び方:(「物件種別」=中古戸建/区分マンション または 「建物の引渡し状態」=現況のまま引渡し(買主が建物を使用))

重要事項説明書の記載文(備考:土地・建物の状態)

本物件の付帯設備等には、経年変化および使用に伴う性能の低下、キズ、汚れ等があります。

やさしめの文体で読む

付帯設備は、年数がたっていて使用による性能の低下・キズ・汚れなどがあります。

決済前の確認:付帯設備表・物件状況等報告書どおりの引渡し(担当:売主/時期:引渡し時/確認の資料:立会い時に設備の有無・動作を照合)

D-07石綿(アスベスト)使用調査

ツールでの選び方:(「物件種別」=中古戸建/区分マンション または 「建物の引渡し状態」=現況のまま引渡し(買主が建物を使用)/現況のまま引渡し(買主が引渡し後に解体))

重要事項説明書の記載文(石綿使用調査・耐震診断(備考))

既存の建物の中には、石綿(アスベスト)を含む建材が一般的に使用されていた時期に建築されたものが多く、本物件にもアスベストを含む建材が使用されている可能性がありますが、その有無は不明です。建材中のアスベストは繊維が固定されているため、通常の使用において飛散し健康被害を生じるものではないとされています。ただし、増改築、リフォームまたは解体を行う際には、「石綿障害予防規則」その他の関係法令に従い、アスベストを飛散させないよう専門業者による適切な施工および産業廃棄物の処理が必要となり、そのための費用が生じます。

やさしめの文体で読む

アスベストを含む建材が広く使われていた時期があり、本物件にも使われている可能性がありますが、実際に使われているかは分かりません。建材の中のアスベストは固まっているので、普通に住んでいて飛び散り健康被害が出ることはないとされています。ただし、増改築・リフォーム・解体のときは、「石綿障害予防規則」などの法令に従って専門業者による工事と廃棄物の処理が必要で、その費用がかかります。

D-08残置物:売主がすべて撤去

ツールでの選び方:「残置物(家財・不用品・物置・庭の物品・廃材など)」=あり → 売主が引渡しまでにすべて撤去する

契約書の特約

売主は、残代金支払日の前日までに、自己の責任と負担において、本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)に存する家財道具、不用品その他一切の残置物(別紙付帯設備表において引き渡すこととした設備を除きます。)を撤去するものとします。本物件の引渡し後に残置物が残存していたときは、売主はその所有権を放棄したものとみなし、買主はこれを任意に処分することができるものとし、処分に要した費用は売主の負担とします。

やさしめの文体で読む

売主は、残代金支払日の前日までに自分の費用で、建物内・物置・庭・駐車場など敷地内にある家財や不用品などの残置物をすべて撤去します(付帯設備表で引き渡すとした設備は除きます)。引渡し後に残置物が残っていたら、売主は所有権を放棄したものとし、買主が自由に処分できます。処分費用は売主の負担です。

重要事項説明書の記載文(備考:個別の確認事項)

本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)には、契約締結時において家財道具、不用品等の残置物が存在します。

やさしめの文体で読む

契約の時点で、建物内・物置・庭・駐車場など敷地内に、家財や不用品などの残置物があります。

実務の留意点:撤去期限を「引渡し時」ではなく前日までとし、立会いで確認できるようにしている。

決済前の確認:残置物の撤去(建物内・物置・庭・敷地内)(担当:売主/時期:残代金支払日の前日まで/確認の資料:現地確認・写真)

D-09残置物:一部を買主が引き継ぐ

ツールでの選び方:「残置物(家財・不用品・物置・庭の物品・廃材など)」=あり → 一部は買主が引き継ぐ(残置物一覧表を添付)

契約書の特約

売主は、残代金支払日の前日までに、自己の責任と負担において、本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)に存する残置物のうち、別紙「残置物一覧表」に記載した物を除くすべてを撤去するものとします。買主は、同一覧表に記載した物を現状のまま引き受けることを承諾し、売主は引渡しと同時にその所有権を放棄するものとします。買主は、引き受けた物の故障、不具合および処分費用について、売主に対し何らの請求も行わないものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、残代金支払日の前日までに自分の費用で、敷地内(建物内・物置・庭・駐車場など)の残置物のうち、別紙「残置物一覧表」に書いた物以外をすべて撤去します。一覧表の物は買主がそのまま引き取り、売主は引渡しと同時に所有権を放棄します。引き取った物の故障・不具合・処分費用について、買主は売主に請求しません。

重要事項説明書の記載文(備考:個別の確認事項)

本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)には、契約締結時において家財道具、不用品等の残置物が存在します(買主が引き受ける物は別紙「残置物一覧表」のとおりです。)。残置物には経年による劣化、故障または不具合がある場合があり、処分には費用を要します。

やさしめの文体で読む

契約の時点で、敷地内(建物内・物置・庭・駐車場など)に家財や不用品などの残置物があります(買主が引き取る物は別紙「残置物一覧表」のとおり)。残置物は古くなっていたり故障していたりすることがあり、処分には費用がかかります。

実務の留意点:残置物一覧表(写真付き)を契約書に添付。

決済前の確認:残置物の撤去(一覧表に記載した物を除く)(担当:売主/時期:残代金支払日の前日まで/確認の資料:現地確認・写真、残置物一覧表との照合)

D-10残置物:すべて買主が引き継ぐ

ツールでの選び方:「残置物(家財・不用品・物置・庭の物品・廃材など)」=あり → すべて現状のまま買主が引き継ぐ

契約書の特約

買主は、本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)に存する家財道具、不用品その他一切の残置物を現状のまま引き受けることを承諾し、売主は引渡しと同時にその所有権を放棄するものとします。買主は、自己の責任と負担において残置物を処分するものとし、売主に対し撤去費用その他何らの請求も行わないものとします。

やさしめの文体で読む

買主は、敷地内(建物内・物置・庭・駐車場など)にある家財や不用品などの残置物を、すべてそのまま引き取ります。売主は引渡しと同時に所有権を放棄します。残置物は買主が自分の費用で処分し、撤去費用などを売主に請求しません。

重要事項説明書の記載文(備考:個別の確認事項)

本物件内(建物内のほか、物置、庭、駐車場その他の敷地内を含みます。)には、契約締結時において家財道具、不用品等の残置物が存在します。残置物には経年による劣化、故障または不具合がある場合があり、処分には費用を要します。

やさしめの文体で読む

契約の時点で、敷地内(建物内・物置・庭・駐車場など)に家財や不用品などの残置物があります。古くなっていたり故障していたりすることがあり、処分には費用がかかります。

実務の留意点:契約前に買主へ現地・写真で量を確認してもらう。

D-11未登記建物:売主が表示・保存登記

ツールでの選び方:「未登記建物・未登記の増築」=建物全体が未登記 → 売主が表示・保存登記をする

契約書の特約

売主は、本物件建物の表題登記および所有権保存登記を、自己の責任と負担により所有権移転登記の時期までに完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、建物の表題登記と保存登記を済ませます。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件建物は未登記であり、上記建物の表示は別添の固定資産課税台帳(写)または証明書に基づくものです。上記の建物面積は、登記後の登記記録上の面積と異なる場合があります。

やさしめの文体で読む

本物件の建物は登記されていません。上記の建物の表示は、固定資産課税台帳(写し)または証明書によるものです。登記したときの面積とは違う場合があります。

決済前の確認:未登記建物の表示・保存登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:登記完了証・登記事項証明書)

D-12未登記建物:登記しない

ツールでの選び方:「未登記建物・未登記の増築」=建物全体が未登記 → 登記しない

契約書の特約

売主は、本物件建物について表題登記および所有権保存登記を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、建物の表題登記・保存登記をしません。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件建物は未登記であり、上記建物の表示は別添の固定資産課税台帳(写)または証明書に基づくものです。

やさしめの文体で読む

本物件の建物は登記されていません。上記の建物の表示は、固定資産課税台帳(写し)または証明書によるものです。

D-13未登記の増築:売主が表示変更登記

ツールでの選び方:「未登記建物・未登記の増築」=増築部分が未登記 → 売主が表示変更登記をする

契約書の特約

売主は、本物件建物の未登記部分の表示変更登記を、自己の責任と負担により所有権移転登記の時期までに完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、建物の未登記部分の表示変更登記を済ませます。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

上記の建物の表示は登記記録に基づくものです。このほかに未登記の増築部分(●階●●部分)があり、別添の固定資産課税台帳(写)または証明書によればその面積は●●㎡です。上記の建物面積は、登記後の登記記録上の面積と異なる場合があります。

やさしめの文体で読む

上記の建物の表示は登記記録によるものです。ほかに登記していない増築部分(●階●●部分)があり、固定資産課税台帳(写し)などでは●●㎡です。登記したときの面積とは違う場合があります。

決済前の確認:増築部分の表示変更登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:登記完了証・登記事項証明書)

D-14未登記の増築:登記しない

ツールでの選び方:「未登記建物・未登記の増築」=増築部分が未登記 → 登記しない

契約書の特約

本物件建物の未登記部分について、売主は表示変更登記を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、建物の未登記部分の表示変更登記をしません。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

上記の建物の表示は登記記録に基づくものです。このほかに未登記の増築部分(●階●●部分)があり、別添の固定資産課税台帳(写)または証明書によればその面積は●●㎡です。

やさしめの文体で読む

上記の建物の表示は登記記録によるものです。ほかに登記していない増築部分(●階●●部分)があり、固定資産課税台帳(写し)などでは●●㎡です。

D-15取壊し済み建物の滅失登記

ツールでの選び方:「取壊し済みの建物の登記が残っている(滅失登記未了)」が☑

契約書の特約

売主は、所有権移転登記の時期までに、自己の責任と負担において、既に取り壊され本物件上に現存しない建物(家屋番号●番●)について滅失登記を完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、すでに取り壊されて今はない建物(家屋番号●番●)の滅失登記を済ませます。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件上には、既に解体撤去された次の建物の登記が残っており、滅失登記が完了していません。 所在:● 家屋番号:● 種類:● 構造:● 床面積:●

やさしめの文体で読む

本物件には、すでに取り壊した次の建物の登記が残っていて、滅失登記がまだです。 所在:● 家屋番号:● 種類:● 構造:● 床面積:●

決済前の確認:取壊し済み建物の滅失登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:滅失登記完了証(閉鎖事項証明書))

D-16旧耐震:耐震診断(戸建)

ツールでの選び方:「旧耐震(建築確認が昭和56年5月31日以前)の建物」が☑ 「物件種別」=土地(古家あり)/中古戸建

重要事項説明書の記載文(石綿使用調査・耐震診断(備考))

本契約締結後に買主が耐震診断を希望する場合であっても、耐震診断の費用、および診断結果の如何にかかわらず耐震補強工事またはその費用等について、売主に請求することはできません。また、本契約には耐震診断の結果を理由とする解除の定めはありません。なお、建築確認通知書の交付日が昭和56年5月31日以前の建物については、耐震診断に関する行政の補助制度がある地域では費用の一部または全部の助成を受けられる場合がありますので、詳細は所管の行政庁にお問い合わせください。

やさしめの文体で読む

契約後に買主が耐震診断をする場合、その費用や、結果に応じた補強工事の費用などを売主に請求することはできません。また、耐震診断の結果を理由に契約を解除できる定めはありません。なお、建築確認通知書の交付日が昭和56年5月31日以前の建物は、地域によっては耐震診断の費用の補助を受けられる場合があります。詳しくは役所にお問い合わせください。

D-17旧耐震:耐震診断(区分所有)

ツールでの選び方:「旧耐震(建築確認が昭和56年5月31日以前)の建物」が☑ 「物件種別」=区分マンション

重要事項説明書の記載文(石綿使用調査・耐震診断(備考))

本契約締結後に買主が耐震診断を希望する場合は、別途管理組合の決議が必要となります。また、診断を実施した場合であっても、耐震診断の費用、および診断結果の如何にかかわらず耐震補強工事またはその費用等について、売主に請求することはできません。本契約には耐震診断の結果を理由とする解除の定めはありません。 なお、建築確認通知書の交付日が昭和56年5月31日以前の建物については、耐震診断に関する行政の補助制度がある地域では費用の一部または全部の助成を受けられる場合がありますので、詳細は所管の行政庁にお問い合わせください。

やさしめの文体で読む

契約後に買主が耐震診断をしたい場合は、管理組合の決議が別に必要です。診断をしても、その費用や、結果に応じた補強工事の費用などを売主に請求することはできません。耐震診断の結果を理由に契約を解除できる定めもありません。 なお、建築確認通知書の交付日が昭和56年5月31日以前の建物は、地域によっては耐震診断の費用の補助を受けられる場合があります。詳しくは役所にお問い合わせください。

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