この区分について
買い替え特約、建築条件、建築確認が得られなかったときの解除など、一定の条件が満たされなかったときに、契約を解除できる取り決めです。条件・期日・解除の方法を、あいまいにせず書くことが、あとのトラブルを防ぎます。
- 文中の●は、実際の取引に合わせて書き入れる空欄です。〔 〕は、ツールで入力した期間などが入る箇所です。
- 「特約」は契約書に書く約束事、「重要事項説明書の記載文」は説明書に書く確認事です。同じ内容を両方に重ねて書かないのが基本です。
- 文体は「しっかり(硬め)」を先に、「やさしめ(簡潔)」は折りたたんで載せています。内容は同じです。
H-01買い替え特約
ツールでの選び方:「買い替え特約(買主の自宅売却が購入の前提)」が☑
(1)買主は、所有する所在●●●●の土地建物(または土地、区分所有建物。以下「買替え物件」といいます。)の売却代金を本物件の売買代金に充当する予定です。このため、次のいずれかに該当するときは、買主は、本物件の所有権移転登記の時期までに限り、本契約を無条件で解除することができるものとします。 ①買替え物件の売買契約を●●年●月●日までに締結できないとき。 ②買替え物件の売買契約が、その締結後に買主の責めに帰することができない事由により解除されたとき。 ③買主の責めに帰することができない事由により買替え物件の売買代金の入金が遅延し、かつ入金日が定まらないとき。 (2)前項により本契約が解除されたときは、売主は、受領済みの金員を無利息で速やかに買主に返還しなければなりません。
やさしめの文体で読む
(1)買主は、自分が持っている所在●●●●の土地建物(または土地・マンション。以下「買替え物件」)を売って、その代金を本物件の代金にあてる予定です。次のどれかにあたるときは、本物件の所有権移転登記までなら、買主は無条件で契約を解除できます。 ①●●年●月●日までに買替え物件の売買契約が結べないとき。 ②買替え物件の契約後、買主の責任ではない理由でその契約が解除されたとき。 ③買主の責任ではない理由で買替え物件の代金の入金が遅れ、入金日も決まらないとき。 (2)解除したときは、売主は受け取ったお金を利息なしですぐに買主へ返します。
売買契約書の特約「買い替え特約」に基づき、本契約が解除される場合または効力を生じない場合があります。その内容は同特約に定めるとおりです。
やさしめの文体で読む
売買契約書の特約「買い替え特約」により、契約を解除できる場合や、契約の効力が生じない場合があります。内容は特約のとおりです。
実務の留意点:買替え物件がすでに成約している場合は、その契約内容に合わせて条件を書き換える。
H-02建築条件(売主と請負契約)
ツールでの選び方:「建築条件付土地」=売主と建築請負契約を結ぶことが条件
(1)本契約は、本契約締結後●ヶ月以内に、売主と買主との間で、本物件を敷地とする一戸建住宅(または共同住宅等)の建築工事請負契約が締結されることを条件とします。 (2)前項の条件が成就しないことが確定したときは、売主は、受領済みの金員を無利息で速やかに買主に返還しなければなりません。
やさしめの文体で読む
(1)この契約は、契約後●ヶ月以内に、売主と買主の間で本物件に一戸建住宅(または共同住宅など)を建てる請負契約が結ばれることが条件です。 (2)請負契約が結ばれないことが確定したときは、売主は受け取ったお金を利息なしですぐに買主へ返します。
売買契約書の特約「建築条件(売主と請負契約)」に基づき、本契約が解除される場合または効力を生じない場合があります。その内容は同特約に定めるとおりです。
やさしめの文体で読む
売買契約書の特約「建築条件(売主と請負契約)」により、契約を解除できる場合や、契約の効力が生じない場合があります。内容は特約のとおりです。
H-03建築条件(売主指定業者と請負契約)
ツールでの選び方:「建築条件付土地」=売主指定の業者と建築請負契約を結ぶことが条件
(1)本契約は、本契約締結後●ヶ月以内に、売主の指定する●●建設株式会社と買主との間で、本物件を敷地とする一戸建住宅(または共同住宅等)の建築工事請負契約が締結されることを条件とします。 (2)前項の条件が成就しないことが確定したときは、売主は、受領済みの金員を無利息で速やかに買主に返還しなければなりません。
やさしめの文体で読む
(1)この契約は、契約後●ヶ月以内に、売主が指定する●●建設株式会社と買主の間で、本物件に一戸建住宅(または共同住宅など)を建てる請負契約が結ばれることが条件です。 (2)請負契約が結ばれないことが確定したときは、売主は受け取ったお金を利息なしですぐに買主へ返します。
売買契約書の特約「建築条件(売主指定業者と請負契約)」に基づき、本契約が解除される場合または効力を生じない場合があります。その内容は同特約に定めるとおりです。
やさしめの文体で読む
売買契約書の特約「建築条件(売主指定業者と請負契約)」により、契約を解除できる場合や、契約の効力が生じない場合があります。内容は特約のとおりです。
H-04建築確認が得られないときは買主が解除できる
ツールでの選び方:「建築確認が得られない場合に買主が解除できる」が☑
(1)買主は、別添図面の内容による建物(以下「予定建築物」といいます。)の建築を目的として本物件を購入するものです。買主は、本契約締結後直ちに予定建築物の建築確認申請を行うものとし、同確認が得られないときは、●●年●月●日までに限り、本契約を無条件で解除することができます。 (2)前項により本契約が解除されたときは、売主は、受領済みの金員を無利息で速やかに買主に返還しなければなりません。
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(1)買主は、別添図面の建物(以下「予定建築物」)を建てるために本物件を購入します。契約後すぐに建築確認を申請し、確認がおりないときは、●●年●月●日までなら無条件で契約を解除できます。 (2)解除したときは、売主は受け取ったお金を利息なしですぐに買主へ返します。
売買契約書の特約「建築確認が得られないときは買主が解除できる」に基づき、本契約が解除される場合または効力を生じない場合があります。その内容は同特約に定めるとおりです。
やさしめの文体で読む
売買契約書の特約「建築確認が得られないときは買主が解除できる」により、契約を解除できる場合や、契約の効力が生じない場合があります。内容は特約のとおりです。
H-05公拡法の届出
ツールでの選び方:「公拡法の届出が必要」が☑
本契約は、残代金支払日までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体等による買取りが行われないことを停止条件とし、売主は、本契約締結後速やかに同法第4条の届出を行うものとします。同条件が成就しないことが確定したときは、本契約はその効力を生じないものとし、売主は、受領済みの金員を無利息で速やかに買主に返還するものとします。
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この契約は、残代金支払日までに、公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)にもとづいて自治体などが買い取ることにならないことが条件です。売主は契約後すぐに同法第4条の届出をします。自治体などが買い取ることになったときは、この契約は効力を生じず、売主は受け取ったお金を利息なしですぐに買主へ返します。
売買契約書の特約「公拡法の届出」に基づき、本契約が解除される場合または効力を生じない場合があります。その内容は同特約に定めるとおりです。
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売買契約書の特約「公拡法の届出」により、契約を解除できる場合や、契約の効力が生じない場合があります。内容は特約のとおりです。
実務の留意点:条件を個別に列挙する書き方もある。
決済前の確認:公拡法第4条の届出・通知の受領(担当:売主/時期:残代金支払日まで/確認の資料:届出書の控え・通知書)
H-06クーリング・オフ適用なし(買主申出の自宅等)
ツールでの選び方:「契約を締結する場所(クーリング・オフ)」=買主の申出により買主の自宅・勤務先で契約(適用なし)
本契約は、買主の申出により買主の自宅(または勤務先)において締結するものであるため、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定は適用されません。
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この契約は、買主からの申し出により買主の自宅(または勤務先)で結ぶため、宅地建物取引業法第37条の2のクーリング・オフは適用されません。
実務の留意点:確認事のため重説のみに記載。買主からの「申出」であることを書面(申出書)で残す。
H-07クーリング・オフ適用あり
ツールでの選び方:「契約を締結する場所(クーリング・オフ)」=上記以外の場所で契約(適用あり)
本物件の買受けの申込みおよび本契約の締結は、その場所からみて、宅地建物取引業法第37条の2に定める申込みの撤回等(以下「クーリング・オフ」といいます。)の対象となります。売主は別紙のとおりクーリング・オフについて書面で告知し、買主は、当該書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、本物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回または本契約の解除を行うことができます。
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この物件の申込みと契約は、行った場所の関係で、宅地建物取引業法第37条の2のクーリング・オフの対象です。売主は別紙の書面でクーリング・オフについて説明します。買主は、その書面を受け取った日から数えて8日間は、物件の引渡しを受けて代金を全額支払った場合を除き、書面で申込みの撤回や契約の解除ができます。
実務の留意点:告知書面を別途交付する。
H-08引渡し前の立入り
ツールでの選び方:「引渡し前に買主が立ち入る(地盤調査・測量・見積り等)」が☑
買主または買主の関係者が引渡し前に本物件への立入りを希望するときは、あらかじめ売主の承諾を得たうえで、売主または売主から委任を受けた者の立会いのもとで立ち入るものとし、買主はその関係者に対し本項の内容を周知するものとします。売主の承諾を得ず、または立会いなく立ち入った場合に生じた事故、トラブル等について、売主は一切の責任を負わないものとします。
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引渡し前に買主や関係者(建築会社など)が物件に入りたいときは、事前に売主の了承をもらい、売主または売主が頼んだ人の立会いのもとで入ります。買主は関係者にもこのルールを伝えます。了承なし・立会いなしで入って起きた事故やトラブルについて、売主は責任を負いません。
実務の留意点:約束事のため特約のみに記載。