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特約・重説の文例
面積・測量

24件の文例を、実際の文章で読めます。

2026年10月時点の一般的な文例です。下書きとしてお使いください

この区分について

土地の面積を、登記簿の面積で売るのか(公簿売買)、測量した面積で売るのか(実測売買)、そして測量を誰がいつまでにするか、精算をどうするかを決める特約です。既存の測量図があるときは、それが確定測量図かどうかで、面積の確かさが変わります。測量の期限や精算の基準は、実際のスケジュールに合わせて書き換えてください。

読み方
  • 文中の●は、実際の取引に合わせて書き入れる空欄です。〔 〕は、ツールで入力した期間などが入る箇所です。
  • 「特約」は契約書に書く約束事、「重要事項説明書の記載文」は説明書に書く確認事です。同じ内容を両方に重ねて書かないのが基本です。
  • 文体は「しっかり(硬め)」を先に、「やさしめ(簡潔)」は折りたたんで載せています。内容は同じです。

B-01公簿売買(清算なし)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=公簿売買(登記面積で売買) 「測量」=測量しない(測量図なし)

契約書の特約

売主および買主は、本物件の売買対象面積を登記記録上の面積とし、実測面積との間に差異が生じた場合であっても、相互に異議を述べず、売買代金の増額または減額を請求しないことを確認します。

やさしめの文体で読む

本物件は登記記録の面積で売買します。実際の面積と違っていても、お互いに異議を言わず、売買代金の増減も請求しません。

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件は測量を実施していないため、登記記録上の面積と実際の面積とが一致しない場合があります。

やさしめの文体で読む

本物件は測量をしていないため、登記記録の面積と実際の面積が違う場合があります。

実務の留意点:売買代金固定型の書式なら条項と重複するが、買主の理解を残す意味で記載を推奨。

B-02既存の測量図の面積と登記面積に差異があるが清算しない

ツールでの選び方:「測量」=測量しない(既存の確定測量図あり)/測量しない(確定測量図ではない測量図あり)

契約書の特約

売主および買主は、所定の測量により得られた面積(実測面積)と上記登記記録上の面積との間に差異があることを確認したうえで、当該差異について売買代金の清算を行わないことを確認します。

やさしめの文体で読む

測量で出た面積(実測面積)と登記記録の面積には差がありますが、売買代金の清算はしません。

実務の留意点:公簿売買・実測売買のどちらでも、既存の測量図があり新たに測量しない場合に使用。差異がない場合は不要。

B-03実測面積は既存の測量図による

ツールでの選び方:「測量」=測量しない(既存の確定測量図あり)/測量しない(確定測量図ではない測量図あり)

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

上記土地の実測面積は、●●年●月●日付で土地家屋調査士●●が作成した測量図(確定測量図・現況測量図・土地実測図のいずれか)に基づき表示しています。

やさしめの文体で読む

上記の実測面積は、土地家屋調査士●●が●●年●月●日に作成した測量図(確定測量図・現況測量図・土地実測図のいずれか)によるものです。

実務の留意点:測量図の種類(確定測量図・現況測量図・土地実測図)は該当するものだけ残す。

B-24既存の測量図は確定測量図ではない

ツールでの選び方:「測量」=測量しない(確定測量図ではない測量図あり)

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

上記の測量図は、隣接地所有者の立会いおよび官民境界の確定を経て作成された確定測量図ではありません。このため境界および面積は確定しておらず、将来測量を実施した場合には、面積または境界の位置が上記と異なる可能性があります。

やさしめの文体で読む

上記の測量図は、隣地の所有者の立会いや道路との境界の確定を経た「確定測量図」ではありません。境界と面積は確定していないため、将来測量すると面積や境界の位置が変わる可能性があります。

実務の留意点:地積測量図(弁護士等局備付)の場合は作成年月日を確認。古いものは精度が低い。

B-04測量はするが清算しない

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=公簿売買(登記面積で売買) 「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)/売主が現況測量を行う(民民のみ)

契約書の特約

所定の測量によって得られた実測面積が上記登記記録上の面積と異なる場合であっても、売主および買主は売買代金の清算を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

測量で出た面積(実測面積)が登記記録の面積と違っても、売買代金の清算はしません。

B-05売主が確定測量を行う(代金固定)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=公簿売買(登記面積で売買) 「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)

契約書の特約

売主は、残代金支払日までに、自己の責任と負担において、隣接地所有者の立会いにより承認を得た境界および官民境界の確定後の境界に基づく測量を実施し、隣接地所有者が署名押印した境界確認書を作成のうえ、確定測量図とあわせて買主に交付するものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、残代金支払日までに自分の費用で、隣地の所有者の立会い・承認と、道路との境界(官民境界)の確定を経た測量を行い、隣地の所有者が署名押印した境界確認書と確定測量図を買主に渡します。

決済前の確認:測量図・境界確認書の交付(担当:売主/時期:〔測量期限〕(未定なら残代金支払日まで)/確認の資料:測量図の原本、境界確認書(隣接地所有者の署名押印))

B-06売主が現況測量を行う(代金固定)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=公簿売買(登記面積で売買) 「測量」=売主が現況測量を行う(民民のみ)

契約書の特約

売主は、残代金支払日までに、自己の責任と負担において、道路等の公共用地を除く隣接地所有者の立会いにより承認を得た境界に基づく測量を実施し、隣接地所有者が署名押印した境界確認書を作成のうえ、現況測量図とあわせて買主に交付するものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、残代金支払日までに自分の費用で、隣地(道路などの公共用地は除く)の所有者の立会い・承認を得た境界で測量を行い、隣地の所有者が署名押印した境界確認書と現況測量図を買主に渡します。

決済前の確認:測量図・境界確認書の交付(担当:売主/時期:〔測量期限〕(未定なら残代金支払日まで)/確認の資料:測量図の原本、境界確認書(隣接地所有者の署名押印))

B-07売主が確定測量を行う(実測清算)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)

契約書の特約

本契約第●条(売買対象面積)に定める測量図は、隣接地所有者の立会いにより承認を得た境界および官民境界の確定後の境界に基づき作成するものとします。売主は、隣接地所有者が署名押印した境界確認書を作成し、確定測量図とあわせて買主に交付するものとします。

やさしめの文体で読む

第●条(売買対象面積)の測量図は、隣地の所有者の立会い・承認と、道路との境界(官民境界)の確定を経た境界で作ります。売主は、隣地の所有者が署名押印した境界確認書と確定測量図を買主に渡します。

決済前の確認:測量図・境界確認書の交付(担当:売主/時期:〔測量期限〕(未定なら残代金支払日まで)/確認の資料:測量図の原本、境界確認書(隣接地所有者の署名押印))

B-08売主が現況測量を行う(実測清算)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「測量」=売主が現況測量を行う(民民のみ)

契約書の特約

本契約第●条(売買対象面積)に定める測量図は、道路等の公共用地を除く隣接地所有者の立会いにより承認を得た境界に基づき作成するものとします。売主は、隣接地所有者が署名押印した境界確認書を作成し、現況測量図とあわせて買主に交付するものとします。

やさしめの文体で読む

第●条(売買対象面積)の測量図は、隣地(道路などの公共用地は除く)の所有者の立会い・承認を得た境界で作ります。売主は、隣地の所有者が署名押印した境界確認書と現況測量図を買主に渡します。

決済前の確認:測量図・境界確認書の交付(担当:売主/時期:〔測量期限〕(未定なら残代金支払日まで)/確認の資料:測量図の原本、境界確認書(隣接地所有者の署名押印))

B-09測量図・境界確認書の交付期限

ツールでの選び方:「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)/売主が現況測量を行う(民民のみ)

契約書の特約

売主は、前項の測量図および境界確認書を、〔測量期限〕までに買主に交付するものとします。

やさしめの文体で読む

売主は、前項の測量図と境界確認書を〔測量期限〕までに買主に渡します。

実務の留意点:入力シートに交付期限を入れたときだけ出力。間に合わない場合は常時記載の特約(協議→延長または解除)による。

B-10確定測量が未了(面積・境界は測量で確定)

ツールでの選び方:「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件は、契約締結時において確定測量が完了していません。測量の結果、面積が登記記録上の面積と異なる場合、または境界の位置が現況の塀・フェンス等の位置と異なる場合があります。

やさしめの文体で読む

本物件は、契約の時点では確定測量が終わっていません。測量の結果、面積が登記記録と違ったり、境界の位置が今の塀・フェンスの位置と違ったりする場合があります。

B-11現況測量が未了(官民境界は確定しない)

ツールでの選び方:「測量」=売主が現況測量を行う(民民のみ)

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

本物件は、契約締結時において現況測量が完了していません。現況測量は隣接する民有地との境界を対象とするものであり、道路等との境界(官民境界)は確定しません。測量の結果、面積が登記記録上の面積と異なる場合があります。

やさしめの文体で読む

本物件は、契約の時点では現況測量が終わっていません。現況測量は隣の民有地との境界だけが対象で、道路などとの境界(官民境界)は確定しません。測量の結果、面積が登記記録と違う場合があります。

実務の留意点:官民境界が確定しないことで買主の建築・融資に支障がないか確認。

B-12官民境界が不調のときは推定線で測量

ツールでの選び方:「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民) 「官民境界の確定が不調のときは推定線で測量する」が☑

契約書の特約

売主および買主は、売主が前項の測量を行うにあたり、売主の責めに帰することができない事由により官民境界の確定手続が成立しなかった場合には、官民境界の推定線により測量を行うことをあらかじめ確認し、買主はこれについて異議を述べないものとします。

やさしめの文体で読む

売主の責任ではない理由で道路との境界(官民境界)の確定ができなかったときは、推定の境界線で測量することを、あらかじめ売主・買主で確認します。買主はこれに異議を言いません。

B-13実測清算する

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「実測清算の端数」=差異はすべて清算する

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

測量の結果、上記登記記録上の面積との間に差異が生じたときは、1㎡あたり金●●●円の単価により売買代金を清算します。

やさしめの文体で読む

測量の結果、登記記録の面積と差が出たときは、1㎡あたり●●●円で売買代金を精算します。

実務の留意点:清算単価(1㎡あたり)を契約書の表記と一致させる。

B-14実測清算(1㎡未満は清算しない)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「実測清算の端数」=差異が1㎡未満なら清算しない

契約書の特約

所定の測量によって得られた実測面積と登記記録上の面積との差が1㎡未満にとどまるときは、売主および買主は売買代金の清算を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

測量で出た面積(実測面積)と登記記録の面積の差が1㎡未満のときは、売買代金の清算はしません。

B-15清算対象:セットバック部分を除く

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「清算の対象面積」=セットバック部分を除く

契約書の特約

(1)所定の測量にあたり、売主は、建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバック部分)の面積を区分し、これを除いた有効宅地面積を明示するものとします。 (2)前項の有効宅地面積が登記記録上の面積と異なるときは、その差に表記の清算単価を乗じた額をもって、残代金支払日に売買代金を清算するものとします。

やさしめの文体で読む

(1)売主は測量で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされる部分(セットバック部分)を除いた面積(有効宅地面積)を出します。 (2)その面積と登記記録の面積の差を、表記の清算単価で残代金支払日に精算します。

B-16清算対象:私道部分を除く(分筆済)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「清算の対象面積」=私道部分を除く(私道が分筆済)

契約書の特約

(1)売主および買主は、本物件のうち測量および売買代金の清算の対象とするのは、表記①(地番:●番●)の土地に限られることを確認します。 (2)売主は所定の測量により同土地の面積を明示し、その面積が同土地の登記記録上の面積と異なるときは、その差に表記の清算単価を乗じた額をもって、残代金支払日に売買代金を清算するものとします。

やさしめの文体で読む

(1)測量と精算の対象は、表記①(地番:●番●)の土地だけとします。 (2)売主は測量で表記①(地番:●番●)の土地の面積を出し、その面積と同じ土地の登記記録の面積の差を、表記の清算単価で残代金支払日に精算します。

B-17清算対象:私道部分を除く(未分筆)

ツールでの選び方:「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買) 「清算の対象面積」=私道部分を除く(私道が未分筆)

契約書の特約

(1)表記の売買代金は、本物件から私道負担部分を除いた有効宅地面積を仮に●●●㎡として、売主および買主が合意したものです。 (2)売主は所定の測量により私道負担部分を除いた有効宅地面積を明示し、その面積が前項の仮の面積と異なるときは、その差に表記の清算単価を乗じた額をもって、残代金支払日に売買代金を清算するものとします。

やさしめの文体で読む

(1)私道部分を除いた面積(有効宅地面積)を仮に●●●㎡として、表記の売買代金を決めます。 (2)売主は測量で私道部分を除いた面積を出し、その面積と前項の面積の差を、表記の清算単価で残代金支払日に精算します。

B-18地積更正登記は行わない(測量前)

ツールでの選び方:「地積更正登記」=行わない 「測量」=売主が確定測量を行う(官民+民民)/売主が現況測量を行う(民民のみ)

契約書の特約

売主は、本物件の実測面積が登記記録上の面積と異なる場合であっても、地積更正登記を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

登記記録の面積と実測面積に差が出ても、売主は地積更正登記をしません。

B-19地積更正登記は行わない(測量図あり)

ツールでの選び方:「地積更正登記」=行わない 「測量」=測量しない(既存の確定測量図あり)/測量しない(確定測量図ではない測量図あり)

契約書の特約

売主は、本物件の実測面積と登記記録上の面積との差異について、地積更正登記を行わないものとします。

やさしめの文体で読む

登記記録の面積と実測面積の差について、売主は地積更正登記をしません。

B-20売主が地積更正登記を行う

ツールでの選び方:「地積更正登記」=売主が行う

契約書の特約

売主は、本物件の実測面積が表記面積と異なるときは、自己の責任と負担において地積更正登記を行い、所有権移転登記の時期までにこれを完了させるものとします。

やさしめの文体で読む

表記の面積と実測面積に差が出たときは、売主が所有権移転登記までに自分の費用で地積更正登記を済ませます。

決済前の確認:地積更正登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:登記完了証・登記事項証明書)

B-21分筆して引き渡す(実測清算)

ツールでの選び方:「土地の一部を分筆して売買する」が☑ 「売買代金の決め方」=実測売買(測量図の実測面積で売買)

契約書の特約

売主は、表記の売買対象面積を確保するために必要な測量および分筆による表示変更登記を、自己の責任と負担により所有権移転登記の時期までに完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、表記の売買対象面積がとれるように測量し、分筆の登記を済ませます。

決済前の確認:分筆登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:登記完了証・地積測量図)

B-22分筆して引き渡す(代金固定)

ツールでの選び方:「土地の一部を分筆して売買する」が☑ 「売買代金の決め方」=公簿売買(登記面積で売買)

契約書の特約

売主は、本物件土地について表記の売買対象面積を確保するための分筆による表示変更登記を、自己の責任と負担により所有権移転登記の時期までに完了させなければなりません。

やさしめの文体で読む

売主は、所有権移転登記までに自分の費用で、表記の売買対象面積がとれるように分筆の登記を済ませます。

決済前の確認:分筆登記(担当:売主/時期:所有権移転登記の時期まで/確認の資料:登記完了証・地積測量図)

B-23売買対象は土地の一部(未分筆)

ツールでの選び方:「土地の一部を分筆して売買する」が☑

重要事項説明書の記載文(不動産の表示(備考))

売買の対象は、上記所在●の土地(地番:●番●)のうち、別添図面に明示した約●●㎡の部分であり、契約締結時において分筆は完了していません。

やさしめの文体で読む

売買の対象は、上記の土地(地番:●番●)のうち別添図面で示した約●●㎡の部分です。契約の時点では、まだ分筆されていません。

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