◀ 不動産 下書き工房
▶ 決済前の金額の整理に

売買精算書・
決済金額の計算

売買代金の残額、固定資産税等の日割り、賃料・管理費等、敷金・保証金などを、売主・買主の受払に整理して精算書にします。計算式と条件はすべて確認できます。

安全第一ご利用の前に(必ずお読みください)

  1. 個人が趣味で作った無料ツールです。不動産会社・法律事務所・広告会社のサービスではありません。
  2. 作成されるのは「下書き」です。内容の正確さや、宅地建物取引業法(誇大広告の禁止など)・不動産の表示に関する公正競争規約への適合は保証しません。抜けのチェック機能も「目安」です。
  3. 物件や会社の情報は、ご自身で確認してから使ってください。登記・物件調査・重要事項説明書などの資料と照らし合わせ、広告に使う前に担当の宅地建物取引士が内容を確かめてください。
  4. 写真・地図・間取り図などの画像は、使う権利のあるものだけを入れてください。他社の図面の帯替えは、元付業者の承諾(広告掲載可など)の範囲で行ってください。
  5. 入力した文字や画像は、お使いのブラウザの中だけで処理されます。当サイトのサーバーに送信・保存されることはありません。例外は、帯の「会社番号の新しく登録・上書き保存」を押したときの会社情報だけです(会社番号を知っている人は誰でも表示できます)。「この端末に記憶する」を選んだ項目は、この端末のブラウザに保存されます。
  6. このツールの利用によって生じた損害について、作成者は責任を負いません(作成者に故意または重大な過失がある場合を除きます)。

全文は利用規約をご覧ください。

このツールの考え方

工程 01基本情報

必須の項目が入っていないと、精算書は「未完成」になります。

必須
売主・買主
売主必須 買主必須
日付
売買契約日 決済日必須 引渡日
売買代金・手付金
売買代金必須円 手付金受領額必須円

消費税のかかる取引の場合は、売買代金に含まれる消費税の扱い(税込・税抜)を契約書どおりに入れてください。手付金がない場合は 0 と入力します(空欄は「未入力」として扱い、0円にはしません)。

共通の精算条件日割りの項目で使います

固定資産税等・賃料・管理費等の日割りは、この起算日から買主の負担として計算します。契約書(特約)の定めのとおりに選んでください。

精算起算日

起算日の当日は、どちらの負担にしますか

日割りの端数処理(1円未満)

初期値は「切り捨て」です。精算項目ごとに、日割りの最後に1回だけ処理します。

工程 02売買代金の精算

手付金の扱い
その他の既払金(任意)

内金・中間金など。売買代金に充当するかは、項目ごとに選びます(充当しないものは残額に影響しません)。

工程 03固定資産税・都市計画税

この取引で精算しますか

工程 04賃料・管理費等

賃貸中の物件や、管理費・修繕積立金のあるマンションなどで使います。項目ごとに、金額の基準・日割りの有無・負担者を選びます。

工程 05敷金・保証金等の承継

売買代金や賃料の精算とは別に管理します。「承継額」と「決済での授受額」は別のものです。決済への反映方法を選んでください。

工程 06その他の精算項目

仲介手数料・登記費用・司法書士報酬などの費用は、誰が誰に払うかを選んで入れます(売主・買主間の精算金として自動では扱いません)。第三者へ払うものは「受け取る側」を第三者にします。

工程 07決済金額の集計

工程 08精算書のプレビュー・出力

できあがり

印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にするとPDFになります(A4縦)。項目が多いときは複数ページになります。下書きファイルには入力した氏名・金額などが含まれます。保管や共有にご注意ください(このページを閉じると入力内容は消えます)。

広告枠(売買精算書の後)

固定資産税・都市計画税の精算について

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。売買で所有者が変わっても、役所が納税義務者を変えるわけではないため、売主と買主の間で「引渡日以後の分は買主の負担」とするなどの日割り精算を行うのが一般的です。精算の起算日(1月1日か4月1日か)、起算日の当日の負担者、日割りの分母(365日か実日数か)、端数処理は、契約書(特約)で定めた内容に従ってください。このツールは、それらを選んだとおりに計算します。

支払方向の考え方

いずれも一般的な考え方の説明です。個別の取引の判断は、契約書の定めと、担当の宅地建物取引士・税理士などにご確認ください。

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