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古家付き土地と更地渡し|解体・残置物・滅失登記の注意点

古い建物が建っている土地を売る・買うときに、「現況のまま」と「更地で引き渡す」でどう違うか。解体費用・残置物・滅失登記・税金への影響を整理します。

公開:2026-10-26 | 2026年10月時点の一般的な内容です

「古家付き土地」の2つの売り方

古い建物が残っている土地は、大きく2つの売り方があります。

どちらにするかで、解体の費用と責任の分け方、契約書に書く内容、売買のスケジュールが変わります。

古家付きのまま売る場合

買主が解体する前提なら、建物自体の価値はほとんど見込まれません。そのため、建物に関する契約不適合責任を売主が負わない(免責する)取り決めにすることが多くなります。このとき、買主が「建物は解体して使う予定であること」を理解していることを、契約書に書いておくと分かりやすくなります。

また、建物の中や敷地に家具・家電・庭木・物置などが残っていることがあります(残置物)。売主が引渡しまでに片付けるのか、買主が引き継ぐのか、買主が引き継ぐ場合の処分費用は誰が負うのかを、あらかじめ決めておきます。

更地で引き渡す場合

売主が引渡しまでに解体する場合は、次の点を決めておきます。

建物を解体したら「滅失登記」

登記されている建物を取り壊したときは、その建物の所有者が、取り壊しの日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならないとされています(不動産登記法57条)。土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。売買では、売主が引渡しまでに行う取り決めにすることが多いです。

固定資産税への影響

建物が建っている住宅用地には、固定資産税などの軽減(住宅用地の特例)が適用されます。建物を取り壊して更地になると、その特例が使えなくなり、翌年度の税額が大きく上がることがあります。固定資産税は毎年1月1日の状況で判断されるため、解体の時期によって、その年の税額が変わる場合もあります。解体と引渡しの時期は、税金の面からも売主・買主で確認しておくとよいでしょう。

下書きツールの使い方

「特約・重説 下書き」の「建物・解体・残置物」の質問では、更地渡し、古家付きのまま(買主が解体)、残置物の扱いなどを選ぶと、特約と重要事項説明書の備考の下書きができます。解体や登記に関する期限は、実際のスケジュールに合わせて書き換えてください。

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