この区分について
引渡し後に、土地や建物が契約の内容に合っていないことが分かったときの、売主の責任(契約不適合責任)についての特約です。期間を変える、全部免責にする、特定の不具合だけ免責にする、という3つの組み合わせがあります。売主が宅地建物取引業者の場合は、法律による制限があるため、注意が必要です。
- 文中の●は、実際の取引に合わせて書き入れる空欄です。〔 〕は、ツールで入力した期間などが入る箇所です。
- 「特約」は契約書に書く約束事、「重要事項説明書の記載文」は説明書に書く確認事です。同じ内容を両方に重ねて書かないのが基本です。
- 文体は「しっかり(硬め)」を先に、「やさしめ(簡潔)」は折りたたんで載せています。内容は同じです。
F-01契約不適合責任の期間を変更
ツールでの選び方:「契約不適合責任」=責任を負う期間を変更する(引渡しから○ヶ月)
第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、売主が本物件について負う契約不適合責任は、引渡しの日から〔不適合期間〕ヶ月間に限るものとします。
やさしめの文体で読む
第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、売主が契約不適合責任を負うのは、引渡しの日から〔不適合期間〕ヶ月間だけとします。
F-02契約不適合責任を負わない(全部免責)
ツールでの選び方:「契約不適合責任」=売主は一切負わない(全部免責)
売主および買主は、第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、本物件の契約不適合について売主が何らの責任も負わないことを確認します。
やさしめの文体で読む
第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、売主は契約不適合責任を負いません。買主はこれを了承します。
実務の留意点:免責でも、売主が知りながら告げなかった事実は免責されない(民法572条)。告知書の記載を確認。
F-03特定の不具合のみ免責
ツールでの選び方:「契約不適合責任」=特定の不具合のみ免責(一部免責)
第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、買主は、本物件の●●(例:建物の雨漏り箇所)について、売主が現状のまま引き渡すことを確認したうえでこれを容認し、当該箇所について売主に対し契約不適合責任を追及しないものとします。
やさしめの文体で読む
第●条(契約不適合による修補請求等)の定めにかかわらず、●●(例:建物の雨漏りしている所)は今の状態のまま引き渡します。買主はこれを了承し、この部分については売主に契約不適合責任を求めません。
実務の留意点:対象は場所・症状まで特定する(例:2階和室天井の雨染み)。不具合の事実は物件状況等報告書(告知書)にも記載。