領収書は「お金を受け取った証拠」
領収書は、代金などを受け取ったことを証明する書類です。民法486条では、弁済(支払い)をした人は、受け取った人に対して、受取証書(領収書)を請求できるとされています。不動産の取引は金額が大きいため、お金を受け渡すたびに、領収書を整えておくことが大切です。
なお、銀行振込で支払った場合は、振込の明細が支払いの証拠になるため、領収書を省略することも多いです。領収書が必要かどうかは、売主と買主で最初に確認しておくとよいでしょう。
基本の記載事項
| 項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 日付 | お金を受け取った日。契約日や引渡日と混同しない |
| 宛名 | 支払った人の氏名または会社名。「上様」は避け、きちんと書くのが無難 |
| 金額 | 契約書の金額と一致させる。数字は改ざんしにくいよう、桁を区切って書き、頭に「¥」、末尾に「-」や「也」を付ける |
| 但し書き | 何の代金かを具体的に書く(下で説明) |
| 発行者 | 受け取った人の氏名または名称、住所、押印 |
| 収入印紙 | 5万円以上の受取書に貼り、消印をする(電子の領収書は不要) |
但し書きの書き方(場面別)
「令和○年○月○日付 不動産売買契約による手付金として」のように、どの契約の、何のお金かが分かるように書きます。売主が買主に対して発行します。手付金は、のちに売買代金の一部に充当されるのが一般的です。
「令和○年○月○日付 不動産売買契約による残代金として」と書きます。手付金を受け取っている場合は、売買代金の総額と、すでに受け取った手付金、今回の残代金の関係が、書類の上で追えるようにしておきます。
「○○物件の売買の媒介報酬として」のように書きます。宅地建物取引業者が依頼者に対して発行します。契約時に半額、引渡し(決済)時に残りを受け取る取り扱いが多く、その場合は、今回が何回目の受け取りかも書いておくと分かりやすくなります。消費税は、税抜の金額・消費税額・税込の金額が分かるように区分します。
「固定資産税・都市計画税の精算金として」「賃料の精算金として」のように、精算の内容を具体的に書きます。
「お品代として」のような、あいまいな書き方は避けます。何の代金かが分からないと、あとで税務や経理で説明するときに困ります。
書き間違えたとき
領収書の金額や宛名を、手書きで直すのは避けましょう。書き間違えた場合は、新しく書き直して再発行するのが原則です。再発行したときは、元の領収書を回収するか、無効にしたことが分かるようにしておきます。
収入印紙とインボイス
受取金額が5万円以上の紙の領収書には、金額に応じた収入印紙が必要です。電子で渡す領収書(PDFなど)は、印紙税の課税対象にならないとされています。また、課税事業者が発行する領収書で、買主が仕入税額控除を受ける必要がある場合は、適格請求書(インボイス)の記載事項(登録番号、税率ごとの金額と消費税額など)が必要になります。詳しくは、解説記事「領収書・請求書の基本」をご覧ください。
ツールでの作り方
「領収書・請求書」では、手付金・残代金・仲介手数料・精算金などの但し書きと品目を選ぶと、税の区分ごとの消費税、収入印紙の目安、インボイスの記載事項の確認とあわせて、領収書(原本と控え)を作れます。印影は画像を選ぶほか、文字から作ることもできます。内容は一般的な目安です。実際の取り扱いは、税理士や税務署などに確認してください。