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固定資産税の期間按分(日割り)の計算例|1月1日起算・4月1日起算

固定資産税・都市計画税の日割り精算を、具体的な数字で計算します。起算日が1月1日の場合と4月1日の場合、うるう年や端数処理の考え方も整理します。

公開:2026-10-31 | 2026年10月時点の一般的な内容です

期間按分(日割り)とは

固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に1年分の納税通知書が届きます。売買があった年は、実際には年の途中で持ち主が変わるため、引渡しの日を境に、持っていた期間の日数で税額を分けるのが一般的です。これを期間按分(日割り精算)といいます。法律で決まった手続きではなく、売主と買主が契約書で合意して行うお金のやり取りです。

計算の基本の式

買主の負担額 = 年税額 × 買主が持つ日数 ÷ 年の日数

売主の負担額は、年税額から買主の負担額を引いた残りです。実際には、納税通知書は売主に届き、売主が全額を納めるのが一般的なので、買主が売主へ、買主の負担分を支払う形になります。

計算例1:1月1日起算

年税額が148,000円(固定資産税と都市計画税の合計)、引渡しが2026年10月15日で、引渡日から買主が負担すると決めた場合です。

期間日数
売主1月1日〜10月14日287日
買主10月15日〜12月31日78日

買主が売主へ支払う精算金は、148,000円 × 78日 ÷ 365日 = 31,627.4…円で、円未満を切り捨てると31,627円です。

計算例2:4月1日起算

西日本などでは、4月1日から翌年3月31日までを1年として計算する慣習があります。同じ条件(年税額148,000円、引渡し10月15日、引渡日から買主が負担)で計算します。

期間日数
売主4月1日〜10月14日197日
買主10月15日〜翌年3月31日168日

買主が売主へ支払う精算金は、148,000円 × 168日 ÷ 365日 = 68,120.5…円で、円未満を切り捨てると68,120円です。

同じ年税額でも、起算日が違うと、買主の負担額が大きく変わります。どちらの起算日にするかは、地域の慣習や売買の当事者の合意で決め、必ず契約書に書いておきます。

決めておくことの一覧

よくある注意点

ツールで計算する

「売買精算書・決済金額の計算」では、起算日・引渡日の負担者・端数処理などを選ぶと、日割りの精算金を計算し、売主・買主の受払に整理した精算書を作れます。取引ごとに違う条件は、選ぶまで計算せず「未完成」と表示します。契約書の特約に書いた内容どおりに入力してください。

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