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特約と重要事項説明書の違い|「約束事」と「確認事」を分ける

契約書の特約と、重要事項説明書の備考。どちらにも「ただし書き」を書きますが、役割は違います。重複や食い違いを避ける、書き分けの考え方を解説します。

公開:2026-10-26 | 2026年10月時点の一般的な内容です

2つの書類は、役割が違う

不動産の売買では、契約の前後に、主に2つの書類が出てきます。

ひとことで言うと、特約は「約束事」、重要事項説明書は「確認事」です。

具体例で見る

場面重要事項説明書(確認事)契約書の特約(約束事)
越境があるどこが、どのように越境しているか(現状の説明)売主が引渡しまでに解消する/覚書を買主が引き継ぐ(誰が何をするか)
古い建物がある建物が古く、状態をすべて確認できていないこと売主は建物の契約不適合責任を負わない、など
住宅ローンを利用する融資の予定(金融機関・額・期間)の確認融資が承認されなければ契約を解除できる(融資特約)

同じ内容を、両方に書かない

同じ内容を契約書にも重要事項説明書にも長々と書くと、あとで修正したときに片方だけ直し忘れて、食い違いが生まれます。食い違いは、解釈の違いや、説明不足の指摘につながりかねません。

書き分けの目安
  • 重要事項説明書:事実(現状・調査の結果・資料の内容)と、法令上の制限、買主が知っておくべき点
  • 特約:誰が・いつまでに・何をするか、費用は誰が持つか、できなかったときにどうするか
  • 重要事項説明書の「契約の解除」「融資」の欄は、詳細を書き写さず、特約の該当する条項を案内する文にとどめる

「履行が遅れたとき」は、まとめて決める

特約が増えると、「期日までに終わらなかったら解除」といった文が、特約ごとに並びがちです。これも食い違いのもとになります。売主の履行事項(測量、解体、登記など)がすべて完了しないときの対応は、全体に共通する条項(協議して期限を延ばす、それでも終わらなければ解除する、など)で一度だけ決めておくと、整理しやすくなります。

下書きツールの考え方

「特約・重説 下書き」は、この考え方にそって、同じ質問の答えから「契約書の特約」と「重要事項説明書の記載文」を、役割を分けて組み立てます。文体は「しっかり(硬め)」と「やさしめ(簡潔)」から選べますが、どちらを選んでも、義務者・期限・費用負担・できなかった場合の扱いは同じです。

出てきた文は、あくまで下書きです。物件の個別の事情に合わせて、担当の宅地建物取引士が確認し、必要に応じて弁護士など専門家の意見も取り入れてください。

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