不動産広告にはルールがある
物件概要やマイソク、ポータルサイトの掲載内容などの不動産広告は、宅地建物取引業法(誇大広告の禁止、広告開始時期の制限など)と、業界の自主ルールである不動産の表示に関する公正競争規約によって、書き方が決められています。一般のお客様の目に触れる広告では、これらを守ることが前提です。
徒歩の計算:80mで1分
最寄り駅までの徒歩は、道路距離80mを1分として計算し、端数は切り上げて表示します。たとえば、駅まで760mなら9.5分で「徒歩10分」です。信号待ちや坂道の勾配は考慮しません。「徒歩10分(約760m)」のように、距離を併記すると分かりやすくなります。
「新築」と書ける条件
公正競争規約では、「新築」と表示できるのは、建築工事が完了してから1年未満で、まだ誰も住んだことがない建物とされています。完成から1年を過ぎた未入居の物件や、一度でも入居した物件は、「新築」とは表示できません。
広告に載せるべき主な項目
広告では、物件の種類によって必ず表示すべき事項(必要な表示事項)が決められています。たとえば、次のような内容です。
- 所在地、交通(最寄り駅・徒歩)、面積(土地・建物)
- 価格(新築分譲住宅では、物件ごとの価格)
- 取引態様(売主・代理・媒介など)
- 建築年月(中古)、完成時期(未完成物件)、間取り・構造
- 都市計画法・建築基準法などの制限(用途地域、建ぺい率・容積率、接道の状況など)
- 設備、管理に関する事項(マンションの管理費・修繕積立金など)
どの項目がどの物件に必要かは、物件の種類(新築分譲住宅、中古住宅、土地、マンションなど)と媒体によって違います。「物件概要 下書き」の「一般向け」モードでは、入力した内容に対して、必要な表示事項の抜けを目安としてチェックします。最終的な確認は、公正取引協議会などの資料で行ってください。
やってはいけない表示
- 実際より良く見せる、または実際にはない物件を載せる広告(誇大広告・おとり広告)
- 根拠なく「最高」「完璧」「日本一」などと断定する表現
- 実際の価格より安く見せる二重価格など、誤解を与える表示
業者間の資料と一般向けの広告は別物
不動産会社どうしで使う物件資料(業者間の図面)と、一般のお客様向けの広告では、書く内容も、守るルールも違います。業者間の資料では「調査中」と書くことがありますが、一般向けの広告では、必要な表示事項に「調査中」は使えません。ツールでは、モードを切り替えると、それぞれに合わせた確認・表示に変わります。
ここで説明した内容は一般的なものです。実際の広告を出すときは、最新の規約と、会社の広告のルールにしたがってください。