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固定資産税・都市計画税の日割り精算|起算日と計算の考え方

不動産を売買するとき、引渡しの日を境に固定資産税・都市計画税を売主と買主で分けるのが一般的です。精算の考え方と、起算日・端数処理で決めておくことを解説します。

公開:2026-10-26 | 2026年10月時点の一般的な内容です

固定資産税は「1月1日の所有者」に課される

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)に不動産を所有している人に対して、その年度の1年分がまとめて課税されます。年の途中で売買があっても、税金の通知は、1月1日の所有者(多くは売主)に届きます。

そのため、不動産の売買では、引渡しの日を境にして、売主と買主が日割りで負担を分ける(精算する)のが一般的です。これは、法律で決まっている手続きではなく、当事者が合意して行うお金のやり取りです。

精算で決めておくこと

契約書に書く(取り決める)項目
  • 起算日:1月1日からか、4月1日からか。一般に、東日本は1月1日、西日本は4月1日起算が多いとされています
  • 負担の分け方:引渡しの日を、売主の負担にするのか、買主の負担にするのか(引渡日当日をどちらが負担するか)
  • 日割りの分母:365日(うるう年は366日)か、対象期間の実日数か
  • 端数処理:円未満を切り捨てるか、四捨五入するか
  • 税額の根拠:その年度の納税通知書の税額を使うのか、まだ届いていないときは前年度の税額を使い、あとで再計算するのか

計算の例

年税額が120,000円で、起算日が1月1日、引渡しが10月1日(引渡日から買主が負担)の場合を考えます。

売主が1年分を納めているので、買主は引渡し後の期間の分を、売主へ支払う形になります。納付書が引渡しのあとに届く場合などは、誰が納付するかによってお金の流れが変わるため、契約書で決めておきます。

賃料や管理費も同じように精算する

賃貸中の物件(オーナーチェンジ)では、賃料や管理費・共益費も、引渡しの日を境に日割りで分けます。前払いで受け取っている賃料は、売主から買主へ引き継ぐ形で精算します。敷金・保証金は、買主が賃借人に対する返還義務を引き継ぐため、売主から買主へ引き継ぐ金額として決済に反映します。

ツールで精算書をつくる

「売買精算書・決済金額の計算」では、起算日・負担者・端数処理などを選び、固定資産税等の日割り、賃料、敷金などを計算して、売主・買主の受払に整理した精算書をつくれます。取引ごとに違う条件は初期値を入れていません。選ぶまでは計算せず、「未完成」と表示します。契約書(特約)に書いた内容どおりに入力してください。

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