仲介手数料には上限がある
宅地建物取引業者が、売買や賃貸の仲介(媒介)で依頼者から受け取れる報酬(仲介手数料)の額は、宅地建物取引業法にもとづく国土交通大臣の告示で、上限が決められています。上限を超えて受け取ることはできません。
売買の場合
取引価格(消費税を除く)を3つの区分に分けて、それぞれに率をかけて合計するのが基本です。
| 取引価格の区分 | 率 |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4% |
| 400万円超の部分 | 3% |
400万円を超える取引では、これを簡単にした速算式「取引価格 × 3% + 6万円」(税抜)がよく使われます。これに消費税を加えたものが上限です。
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税抜)。消費税9.6万円を加えて、上限は105.6万円です。
土地の代金は消費税がかからない(非課税)ため、取引価格は、建物の消費税を除いた金額で計算します。建物が課税される取引では、課税の対象となる建物の価額から消費税を除いて計算することに注意が必要です。
賃貸の場合
賃貸の仲介では、貸主と借主の双方から受け取る報酬の合計が、賃料の1か月分(税抜)+消費税までと決められています。また、居住用の建物を借りる場合に、借主から受け取れるのは、借主の承諾がある場合を除いて、賃料の0.5か月分(税抜)+消費税までです。
貸主と借主から受け取る合計の上限は、8万円+消費税8,000円=8万8,000円です。居住用で、借主の承諾がない場合に借主から受け取れるのは、4万円+消費税4,000円=4万4,000円までです。
低廉な空き家などの特例
取引価格が800万円以下の宅地・建物の売買や交換の媒介では、通常より現地調査などに費用がかかる場合に限り、売主(交換の場合は依頼者)から受け取れる報酬の上限が、30万円(税抜)まで認められています(2024年7月から)。ただし、媒介契約を結ぶ前に、依頼者へ説明して合意を得ることなどが条件です。
広告料など、仲介手数料以外のお金
貸主・売主の依頼にもとづいて行った広告の費用は、別に請求できる場合があります。ただし、仲介手数料の上限とは別に、何でも請求できるわけではありません。依頼者の依頼や承諾の範囲、実費かどうかなど、決まりがあります。
ツールで計算する
「領収書・請求書」の仲介手数料の計算では、売買・賃貸の別と金額を入れると、上限の目安を計算します。そのまま領収書や請求書の品目に反映できます。実際に請求する金額は、媒介契約で依頼者と合意した額(上限以内)にしてください。法令や告示は改正されることがあるため、最新の内容は国土交通省などの資料でも確認してください。